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よくある質問

2021.04.14

従業員と外注の違いは?

従業員と外注の違いは?

仕事を依頼する際に、「外注」という言葉を聞いたことのある方は多いのではないでしょうか。
従業員と外注で仕事をする社員は、契約が異なります。そのため、会社での経理の処理方法も異なるので注意しましょう。
ここでは従業員と外注の違いについてご紹介します。

従業員と外注の違いとは

従業員は自社の社員となり、会社との契約は「雇用契約」となります。
外注の場合、事業者との契約になるため、会社との契約は「請負契約」や「業務委託契約」になるので注意が必要です。
それぞれの契約の概要は以下のようになります。

雇用契約

雇用契約の対象は一般の人です。
雇われる者は、雇い主に対して労務に従うことを約束する契約です。また雇い主は対価として報酬を支払うことを約束します。雇用契約の目的は労務の提供になります。
雇用主が仕事の内容および遂行方法の指示や業務を把握・管理し、勤務時間・勤務場所に指定や管理が可能です。
労働基準法が適用されます。

請負契約

請負契約の対象は個人事業主もしくは個人事業主になれる人です。仕事を完成させることを目的としており、その結果に対して報酬を支払う契約です。
仕事の完成が目的のため、労務の提供は目的になりません。
労働基準法が適用されないので、時間外労働の支払いが不要です。また雇用関係でないので、いつでも契約解除ができます。

業務委託契約

業務委託契約の対象も個人事業主もしくは個人事業主になれる人です。
事業主として特定の仕事を処理することを目的とした契約です。任された仕事の処理が目的のため、労務の提供そのものが目的にはなりません。
請負契約と同様に労働基準法が適用されず、いつでも契約開始所可能です。

雇用契約と外注費の税制上の違い

雇用契約の場合、支払われるものは給与です。請負契約の場合は支払われるのは報酬や料金となります。
給与と外注費(報酬)の税制上の違いは以下のように分けられています。

給与

自社の社員の場合、給与支給時には源泉所得税の徴収義務が発生します。
給与には消費税がかからないため、不課税取引となります。

外注費(報酬)

外注費とする場合は源泉徴収の必要はありません。ただし所得税法第204条第1項に該当する場合には、源泉徴収義務が発生します。
また外注費には消費税がかかるため、課税仕入取引となります。

外注費の方がコスト的にはメリットが多い

給与よりも外注費の方がトータルでみると支払う金額は少なくなります。
外注費は必要経費に算入できるため、課税売上を抑えられます。また雇用関係ではないため、社会保険料を負担しなくて良いのです。
このように外注費の方がコスト的にはメリットが多いですが、業務形態は自由に決められるわけではありません。

外注(個人事業主)と給与所得者の区分

国税庁では、外注(個人事業主)と給与所得者の納税区分についても基準を定めています。
個人事業主とは、自身で計算をし、独立して事業を行う者のことを指します。そのため個人が雇用契約またはこれに準ずる契約に基づいて他の者に従属かつ、他の者の計算により行われる事業で働く場合は事業に該当しないため留意が必要です。
出来高払いの給与を対価とする業務は事業に該当せず、請負による報酬を対価とする場合は事業に該当します。しかし支払いを受けた業務の対価が出来高払い給与であるか請負の報酬であるかの区分であるかは、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかで判断されます。
区分が明らかでない場合は、下記の事項などを踏まえて判断されます。

1.その契約に関わる役務内容が他人の代替を容れるのか。
2.役務の提供にあたり、事業者の指導監督を受けるのか。
3.まだ引き渡しをしていない完成品が不可抗力などにより失われた場合などでも、当該個人が権利としてすでに提供した役務に関する報酬を請求できるかどうか。
4.役務の提供に関する材料又は用具などを供与されているかどうか。

消費税の違い

給与所得者は不課税、個人事業主の場合は課税の取引です。
たとえば、10,000円を給与として支払う場合、消費税は0円です。
しかし外注費として支払った場合は、消費税を含んで支払うことになります。
そのため、従業員となるか外注となるかで消費税額には大きな差が生じます。税額にも大きな影響が及びます。

まとめ

従業員と外注は業務形態が異なりますが、線引きは曖昧なところもあります。外注の方がコストが安いからと安易に外注費にしてしまうと、後から税務調査で指摘される可能性があります。
ただし外注であるかどうかは実態を見て慎重に判断する必要があります。そのため、判断が難しい場合は、税務署や税理士などに相談しましょう。

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