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よくある質問

2021.04.14

建設業許可関連の手続きって何?

建設業許可関連の手続きって何?

建設工事を請け負うには、建設業許可が必須です。
建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受けなくてはいけません。
無許可で500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負った場合、建築業法違反となります。懲役刑や罰金刑が課されることもあるので注意が必要です。
さらに違反業者と契約した元請業者も監督処分となります。そのうえ5年間は、建設許可の取得ができなくなります。

建設業許可を受けるには要件を満たす必要がある

建設業許可を受けるには、5つの要件を満たしている必要があります。

要件1.経営業務管理責任体制を有している

経営管理責任体制を有していることが、1つめの要件です。
経営管理責任体制とは以下の2つの基準を満たしていることが条件です。

①適切な経営能力を有している

営業所に常勤している役員のうち一人が、以下の1のうちどれかに該当していなくてはいけません。
常勤役員等とは、法人では取締役や執行役、個人では本人や支配人を指します。

1.建設業に関して経営業務の管理者としての経験が5年以上ある。

2.建設業に関して、経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験が5年以上ある。

3.許建設業以外の建設業に関して経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験が6年以上ある。

4.建設業に関する2年の役員等としての経験を含んだ、建設業に関する財務管理・労務管理または業務運営の業務を担当する役員、または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験が5年以上ある。
また直接に補佐する者として以下の全ての者を置いていること。
(a)建設業の財務管理の業務経験5年を有する
(b)建設業の労務管理の業務経験5年を有する
(c)建設業の業務運営の業務経験5年を有する

②適切な社会保険に加入している

健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、適切な社会保険に加入していることが条件です。

要件2.専任技術者を設置している

許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有した専任技術者を営業所ごとに設置する必要があります。
この専任技術者の要件は、一般建設業であるか特定建設業であるかで必要な資格が異なります。また営業所に常勤していなくてはいけません。

要件3.誠実性

請負契約の締結や履行に際して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業を営むことを許可されません。これは法人や個人だけでなく、重要な地位にある役員等も同様です。

要件4.財産要件

一般建設業許可基準と特定建設業許可基準で異なります。
具体的な財産的基礎などは以下のようになっています。

【一般建設業】
・自己資金が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力を有している
・許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業を行った実績がある
上記のいずれかに該当すること

【特定建設業】
・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上ある
・資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上である
上記のすべてに該当すること

要件5.欠落要件に当てはまらないこと

建設業法などで定められた欠落要件に当てはまらないことが条件です。

建設業許可の手続きの流れ

建設業の許可は国土交通大臣または都道府県知事が行います。
それぞれ、以下の様に区分されています。

【国土交通大臣許可】
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する

【都道府県知事許可】
1つの都道府県の区域内のみの営業所を設けて営業する

都道知事許可を受ける場合の流れ

ここでは例として東京都知事許可を受ける流れをご紹介します。

1.許可要件を満たしているか確認する
2.許可申請書と添付書類の作成する
3.都庁の相談コーナーで予備審査を行う
4.都庁へ申請書を提出する
5.窓口審査
6.受付
7.審査(約30日)
8.許可通知書送付

国土交通大臣許可を受ける流れ

ここでは例として東京都で許可を受ける流れをご紹介します。

1.許可要件を満たしているか確認する
2.許可申請書と添付書類の作成する
3.都庁の相談コーナーで予備審査を行う
4.都庁へ申請書を提出する
5.窓口形式審査
6.関東地方整備局へ確認書類送付
7.審査(約3~4ヶ月)
8.許可通知書送付

許可要件を満たしているかの確認

まず建設業許可の要件を満たしているかを確認します。
要件は複雑なので、チェック表を見ながら確認しましょう。

許可申請書や添付書類の作成

建設業許可書類や申請書の手引書など、必要な書類を作成します。
都道府県の建設業課などで購入したり、国土交通省などのホームページからダウンロードしたりすることも可能です。

窓口審査と窓口形式審査

【窓口審査】
審査官が申請書の内容をチェックし、要件を満たしているか審査します。
不備があれば受け付けてもらえません。
窓口審査を通過すると、申請手数料を納付後に受付となります。

【窓口形式審査】
本審査は関東地方整備局が行う(東京都の場合)ため、都庁では書類がきちんと揃っているかどうかをチェックします。

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