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2021.12.03

青色申告と白色申告の違いについて簡単にわかりやすくメリットや要件について解説

青色申告と白色申告の違いについて簡単にわかりやすくメリットや要件について解説

確定申告は青色申告と白色申告を選択できる!

青色申告と白色申告とは簡単に言うと確定申告の種類になります。
それぞれメリットデメリットがあり、白色申告を選択して青色申告にすることは要件を満たさないとできませんが、青色申告を選択して、やっぱり白色申告にするということは可能です。よく一度青色申告を選択したら青色申告で絶対申告しないといけないのかというお客様からのお問い合わせを多くいただきます。

白色申告とは

確定申告をする方は誰でも白色申告をすることができます。事前の申請や届出も不要で、青色申告のように複式簿記による帳簿をつけなくてもよくなっていますが、白色申告だから帳簿をつけなくてもよいということではありません。
白色申告でも簡単な記帳は必要です。確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書などの添付が必要になります。
また、白色申告の場合、税務調査の際、税務署から推計課税を受けることがあります。
異議申し立てをする場合は自分で資料を用意しなければなりません。そのため、資料がなければ税務署が言う推計課税を受け入れることになる可能性があります。

メリット

●事前申請の必要なし。
●簡易簿記。
●確定申告の提出書類が少ない。

デメリット

●青色申告に適用される特典なし。
●税務調査の際、税務署から推計課税を受けることがある。
異議申し立てをする場合は自分で資料を用意しなければならない。そのため、資料がなければ税務署が言う推計課税を受け入れることになる。

青色申告とは

白色申告について少し理解できたところで、青色申告についても簡単にご説明します。
青色申告は複式簿記による記帳を行い、PL/BSと言われている損益計算書と貸借対照表を確定申告と合わせて提出することで最大65万円または55万円の青色申告特別控除が受けられます。
青色申告特別控除とは、所得額から所得控除を受けることを指しており、最大65万円の控除が受けられます。個人事業主向けの大きな節税効果となりますが、青色申告特別控除を受けるにはいくつかの要件があります。

「所得税の青色申告承認申請書」を提出する

青色申告をしたい場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
原則として開業日から2か月以内に提出します。(1月16日以後に新規開業をした場合は、業務を開始して2か月以内。開業が1月1日~1月15日の場合は3月15日が提出期限となっております。)
提出期限が土・日・祝日等の場合は、これらの日の翌日が期限となります。
「所得税の青色申告承認申請書」とあわせて「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することも忘れずに行いましょう。

国税庁 所得税の青色申告承認申請書:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

青色申告に必要な複式簿記をどのように対応するか

青色申告を実施するには複式簿記が必要になります。開業をしてこれから忙しくなるのに、ご自身で一から勉強するのはあまりおすすめしません。本業がおろそかになっては元も子もないからです。
複式簿記で帳簿を付けるためには、いくつかの選択肢があります。
①税理士に丸投げ依頼する(知識不要度:★★★)
②クラウド会計ソフトを利用する(知識不要度:★★)
③税務署に行き、相談しながら自力で頑張る(知識不要度:★)

私たち税理士事務所はお客様の確定申告をサポートするお仕事のため、①を選んでいただき、全部丸投げしていただいたほうが記帳代行から確定申告作成提出代行、節税のご提案や翌年度の計画までトータルでサポートできます。
メリットとして、お客様は時間を節約できるため、本業に専念できること、適正な申告と納税を行うことができること、節税が期待できることが挙げられます。
さらに、税理士の署名が入ることで確定申告書の信頼度が上がります。
デメリットとしては費用がかかることです。

②のクラウド会計ソフトを利用するのも1つの方法です。
昨今のクラウド会計ソフトはとても便利になっています。銀行口座の自動取込機能があったり、自動取込をした取引明細に対応する勘定科目などを自動で提案してくれたり、領収書の写真を撮るだけで仕訳ができたりします。
ただし、会計ソフトの使い始めは、最初はとにかくわからないことだらけです。面倒でも、操作マニュアルを読んだほうが確実で効率的です。
複式簿記を覚えなくていいかわりに、会計ソフトの操作方法を覚えなければなりません。
また、1か月無料トライアルが用意されている会計ソフトが多いですが、税理士にかかる費用まではいきませんが、こちらも費用がかかります。

会計ソフト

やよいの青色申告オンライン:https://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro_ol/
Money Forwardクラウド確定申告:https://biz.moneyforward.com/tax_return/?provider=ta_basic&provider_info=cv.2085.part.header
Freee確定申告ソフト:https://www.freee.co.jp/kakuteishinkoku/

③の自力で頑張るですが、あまりお勧めしません。よほど資金的、時間的に余裕のある方や収入が1か所のみで経費もあまりないという方はいいかもしれません。
また、税務署相談は、質問に対して税務署の回答に誤りがあったとして、その回答の結果納税者が想定外の税金を納税することとなっても、税務署の責任になることはありません。
あくまで納税者の自己責任となります。

青色申告特別控除を受けるメリット

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告を選択することで一番のメリットは65万円の特別控除が受けられることです。
所得税は所得にかかる税金のため、特別控除の65万円を所得から差し引くことができ、その分の税金が安くなります。
青色申告の控除額は記帳の仕方により異なり簡易簿記は10万円、複式簿記は55万円になり、複式簿記で電子申告または電子帳簿保存を行っている場合は65万円の控除となります。

親族への給与を経費にできる

青色申告を選択することで一番のメリットは65万円の特別控除が受けられることです。
事前に届出が必要ではありますが、生計を一にする配偶者やその他の親族族(15歳未満の人を除きます。)に支払った給与を経費計上することができます。
また、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額であることが必要です。

3年間赤字を繰り越せる

事業で赤字を出してしまった場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。
また、前年が青色申告の場合には、繰り越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。

貸倒引当金を経費計上できる

貸倒引当金とは、取引先への売掛金の回収ができない場合に回収見込不能額として計上するものです。
青色申告の個人事業主に対しては、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額であれば、その金額が必要経費として認められます。

30万円未満の資産を購入したとき、一度に経費計上できる

青色申告を選択している個人事業主は1個あたり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。これを少額減価償却資産の特例といいます。
少額減価償却資産の特例は、上限なくいくらでも利用できるわけではなく、年間の限度額が規定されています。少額減価償却資産の特例を適用できるのは、1年間で、取得価額の合計300万円までとされており、それを超える分については適用されません。

メリット

●青色申告特別控除。(10万円 or 55万円 or 65万円)所得税・住民税・国民健康保険料が安くなる。
●赤字が繰り越せる。(3年間)
●親族への給与が経費にできる。(専従者給与)
●30万円未満のものを一括でその年度の経費にできる(少額減価償却の特例 合計300万円まで)

デメリット

●事前申請の必要あり。
●帳簿づけが面倒。
●確定申告の提出書類が多い。

まとめ

青色申告で確定申告をするには、事前の届出が必要になり、難しい帳簿付けも必要になります。
しかし、青色申告をすることで、さまざまな節税の特典が受けられます。
このメリットを最大限に活用し、余分な税金を払わなくても済むように適正納税適正申告をお勧めします。
自分にとってなにが最適なのか迷ってしまう場合には、まずは税理士事務所の無料相談を利用してみましょう。

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